このページは日本語ページです。英語ページは右のボタンを押してください。
This page is in Japanese. Please click the button on the right for the English version.
※「*」が付いている項目は必須です。
労働時間が8時間を超える場合、以下の労働基準法の条文を確認し、この求人がこれに基づいたものであることに同意してください。(縦にスクロールして閲覧できます)
労働時間は、原則として1日8時間、1週40時間を超えてはならない。
使用者は、労働者に時間外又は休日に労働させようとするときは、労働組合又は労働者の過半数を代表する者との協定(いわゆる36協定)を締結し、届出をしなければならない。
時間外労働、休日労働、深夜労働に対する割増賃金について規定する。